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科学技術鑑定センターの目的
交通事故、火災、機械類の性能不良など、技術的トラブルが発生したとき、あなたはどうしますか?
あなたが正しいと感じても、それを立証し、社会的に認知されるのはなかなか困難です。どうしても技術的な事象の解明には、高度な専門知識を必要とします。また、最近の科学技術の高度化、複雑化に伴って、複数の技術分野にまたがるような、総合的な鑑定を必要とする場合も多くなってまいりました。さらに事故やトラブルばかりでなく、最近は企業の技術力評価や、情報セキュリティ評価など、投資の効率を向上させ、問題を未然に防止するための鑑定への期待も増加しております。

私たち、科学技術鑑定センターは、皆様の技術的な問題や疑問を、客観的な立場で解明することを目的とした、科学技術鑑定の専門家集団です。
 
科学技術鑑定とは
  科学技術鑑定とは、一口で言えば「科学技術的または産業的な視点で技術的な事象を、中立的な立場で、どなたにも分かるように明確化すること」を通じて公益に寄与することであり、従来の工学鑑定以上に高い専門性と、複数技術分野の専門家の協力による総合的な評価を目指しています。
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科学技術鑑定を必要とする分野
  科学技術鑑定は、クライアントの皆様の切実な技術課題の解決に貢献します。
 
−事件・事故鑑定−
交通事故では、現象は一瞬にして発生し、また当事者の記憶は時に曖昧であり、また主観が入り込みやすいものとなります。さらに交通の確保から、完全な現場の保全は困難です。
火災では、種々の証拠物件が同時に焼失していることも多く、真の出火原因の究明や、延焼に至った経緯の判定には、多くの障害があります。爆発被害、ガス中毒、雷被害などもこのような困難さを伴う件です。
機械事故では、建設機械の倒壊などの大規模なものから、材料の腐食、遊具の誤動作といったものまで、種々のものがあります。機械器具そのものの不備のみならず、日常点検やヒューマンファクターも含めた鑑定が必要となります。
  これらを、限られた資料を基に、実際に起こり得たこと、起こり得なかったことを、科学技術的な検証と考察から明らかにします。
−機械性能・契約鑑定−
工作機械を購入したが、発注仕様に明記されていない部分での機能・性能の解釈に食い違いがある。
生産設備を購入したが性能が未達であり、その原因が製品か、使用法かが争われている。
装置が保証期間内に故障したが、正常な取り扱いによるものか否かが争われている。
PL法に係りメーカ責任が問われているが、PL保険の対象となるか判断が微妙である。
  これらの問題に対して、問題となる機械類の調査と共に、契約書や打合せ経緯も含めて客観的な立場で問題の所在を明らかにします。
−技術評価・投資鑑定−
融資や投資を考えている企業があるが、その企業の技術力、開発力を評価したい。
ある特許の実施権を得たいと思っているが、その技術的・産業的な価値を客観的に評価したい。
情報セキュリティ向上のための見積を取ったら非常に高額であるが、業務との関連で本当にどこまでが必要かを第三者の視点で見極めたい。
  これらには技術水準や技術課題の評価と共に、クライアントのニーズに則った適切な評価をいたします。
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ご相談いただいているクライアント
  科学技術鑑定は、多くのクライアント(ご依頼者)のお役にたっています。
 
−保険業界−
損害保険、生命保険、火災保険などの保険業界から、交通事故やPL(製造物責任)などの鑑定依頼をお受けします。私たち科学技術鑑定センターの鑑定書をもとに、クライアントは事故責任の有無や、事故責任比率を判定します。
−裁判所関係−
  弁護士からの鑑定依頼や、裁判所からの依頼に応じて、鑑定書を提出します。また要請により、法廷で証人として証言いたします。中立性を信頼されている、技術士ならではの業務です。
−銀行、金融関係−
  融資や投資に関する、製品評価、技術力評価、開発力評価、特許評価などに対応します。長期低金利の時代にあって、最高の投資は将来性のある事業につきると言っても過言ではありません。
−企業経営者−
  トラブルを未然に防止する労働安全衛生評価や、情報セキュリティに関する評価を致します。また生産性向上や省エネルギーにつながる生産性評価も致します。
企業ノウハウの不正転用といった不正競争行為の立証のための技術鑑定も御相談下さい。
−個人−
  どうしても納得できない。真実を知りたい。このような個人の疑問にお応えできる科学技術鑑定を目指しております。お気軽に相談ください。
 
科学技術鑑定の業務範囲
  科学技術鑑定は、科学技術的な事象の解明を目的とし、通常は鑑定書の提出を以って業務を完了致します。示談などの弁護士業務、特許等に関する弁理士業務、その他の専門的な職分に属する業務は、それぞれの専門家に属します。
 鑑定の基礎となるデータや資料はクライアントからいただけることを原則としますので、鑑定人に開示願います。また当鑑定センターでも内容によっては調査・分析が可能ですので、必要な場合にはご相談させていただきます。
 なお中立公正であることを旨としておりますので、クライアントのご希望に沿った結論が出るとは限りませんので、この点も予めご承知置き下さい。
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